20歳からできる事

FROM 20TH

知っておきたい!
20歳になったら出来る事

日本における成年の定義

日本では、民法第4条の「年齢二十歳をもって、成年とする。」という規定に基づき、20歳以上の者を成年者としています。成人するとなにができるようになるのかを改めて確認してみましょう。
※2022年4月から成人年齢は18歳に引き下げられます。

選挙権に関する
法改正がありました

2015年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました(2016年6月19日施行)。今回の公職選挙法等の改正は、年齢満18年以上満20年未満の者が選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として選挙犯罪等についての少年法等の適用の特例を設けることを目的として行われました。

お酒が飲めるように
なります。

未成年者飲酒禁止法第一条「満20歳未満の者の飲酒を禁止」に該当しなくなるため飲酒が可能になります。
未成年者飲酒禁止法とは満20歳未満の者の飲酒の禁止に関する日本の法律です。

たばこが吸えるように
なります。

未成年者喫煙禁止法第一条「満20歳未満の者の喫煙を禁止」に該当しなくなるため喫煙が可能になります。
未成年者喫煙禁止法とは、満20歳未満の者の喫煙禁止を目的とする法律です。

刑事裁判の裁判員に
選ばれる可能性があります。

衆議院議員選挙の有権者となるため、裁判員になる可能性が生じます。裁判員制度は、日本に約1億人いる衆議院議員選挙の有権者(市民)から無作為に選ばれた裁判員が裁判官とともに裁判を行う制度で、国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的となるため喫煙が可能になります。されています。公職選挙法の一部改正(2016年6月19日施行)によって、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられますが、裁判員は、当分の間、20歳以上で選挙権のある方から選任されることとなります。

競馬・競輪など公営競技の投票券が
購入できるようになります。

公営競技というのは競馬・競輪・競艇・オートレースのことです。競馬法、自転車競技法などによる未成年者の購入・譲渡の禁止に該当しなくなるためこれらが可能となります。以前は20歳以上でも生徒・学生は購入できませんでしたが、現在は法改正により購入可能となっています。
日本では各根拠法の定めにより、未成年者(満20歳未満の者)は投票券を購入したり譲り受けたりしてはいけません。

ローン契約や賃貸契約など契約行為に
親の同意がいらなくなります。

民法第5条第1項により「法律行為」に親(代理人)の同意が必要とする制限が無くなります。遺言・賃貸契約・会社の設立行為なども「法律行為」にあたります。未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。

養子を迎えることが
できます。

民法第792条より、養親とは養子縁組によって親となった人のことです。養親となる者は成年者(満20歳以上)でなりません。つまり未成年者は養親となることができません。民法では成年者以外の要件を定めていないので、配偶者のない者でも、また成年被後見人であっても単独で養親となることができます。

国民年金への加入義務が発生します。

国民年金とは日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度です。
日本国内に居住している20歳から60歳までの方は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、一部の人々(※)を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
(※)厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

取得できる免許・資格の幅が
広がります。

4トントラックの免許の取得が可能になります。
受験資格は、20歳以上で普通免許、大型特殊免許のいずれかの免許を取得後、2年以上経過した者とされています。ただし、特例として自衛官は19歳以上であればこの期間要件は課されません。この中型免許を持つ者が運転できるのは、中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車があります。
他にも以下の免許・資格の取得が可能になります。
中型自動車の運転免許/一等航空整備士の資格/商業施設士の資格/鉄道車両の操縦免許(動力車操縦者)船舶に乗り組む衛生管理者の資格

親の同意無く
結婚できます。

民法四編第二章に婚姻についての取り決めが記されています。日本では、男性は18歳、女性は16歳にならなければ結婚はできません。婚姻適齢年齢に達していても、民法第737条に未成年者の婚姻については原則として父母の同意を条件とする旨を定めた規定があります。

第737条
1.未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2.2.父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

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